架空請求
「架空請求詐欺」悪質出会い系マッチングサイトの手口
身に覚えのない料金請求のメールが届く場合や、サイトにアクセスしたときに利用した覚えのない料金請求をされることを架空請求といいます。ワンクリック詐欺、ツークリック詐欺も架空請求の一つです。
メールでの架空請求は以下のような文章が届きます。
例:
今回、あなたが使用した出会い系マッチングサイトで発生した利用料金が未納となっています。
大至急ご連絡ください。ご連絡いただけない場合は、当社独自の方法で身辺の調査をして強制的にご自宅または勤務先にお伺いいたします。至急ご連絡ください。
(株)○○ 電話03-xxxx-xxxx
今回、あなたが使用した出会い系マッチングサイトで発生した利用料金が未納となっています。
大至急ご連絡ください。ご連絡いただけない場合は、当社独自の方法で身辺の調査をして強制的にご自宅または勤務先にお伺いいたします。至急ご連絡ください。
(株)○○ 電話03-xxxx-xxxx
上記のようなメールが来た場合、焦って連絡してはいけません。
電話連絡した場合、相手に電話連絡先を教えるようなものです。
その後、電話によるさらに悪質な架空請求が行われることは目に見えています。
文章内にある、「独自の方法で身辺の調査」をしてもメールアドレスからでは、あなたの住所や名前は調べられません。
また、「強制的にご自宅または勤務先に」取り立て請求するためには裁判などで債権を確定する必要があり、勝手に取り立てようとすると、住居侵入罪や恐喝罪に問われます。
出会い系マッチングサイトの自動登録(同時登録)による架空請求
出会い系マッチングサイトでは無料サイトに登録すると、別の有料サイトにも同時に登録されてしまい、無料サイトだと思って利用していたら実は同時登録された有料サイトで、そのサイトから「利用料金○○万円を請求します」などと架空請求が来る場合があります。有料サイトの利用がなく(または請求ほどの利用がない)請求される場合は架空請求または不当請求です。
特定商取引法では、
1.サイトA(無料サイト)に入会申込みをすると、自動的にサイトB(有料サイト)にも申込みとなることを入会申込みの操作時に明示していること。
(利用規約に書いてあるだけでは、入会申込みの操作時に明示したことにはなりません)
2.消費者がサイトA及びサイトBにも入会申込みをすることを確認・訂正できるようにしていること。
この2点を満たしていない場合は、「意に反して契約の申込みをさせようとする行為の禁止」になりますので、無効を主張することができます。1.サイトA(無料サイト)に入会申込みをすると、自動的にサイトB(有料サイト)にも申込みとなることを入会申込みの操作時に明示していること。
(利用規約に書いてあるだけでは、入会申込みの操作時に明示したことにはなりません)
2.消費者がサイトA及びサイトBにも入会申込みをすることを確認・訂正できるようにしていること。
架空請求はお金を支払ってしまうことが一番してはいけないことです。
その理由は下記をご覧ください。
一度お金を支払ってしまうともっと恐ろしいことが待ち受けています。
⇒お金を振り込む
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